交通事故の損害賠償手続きの種類

自賠責保険の被害者請求

被害者請求とは、交通事故の被害者が、加害者の加入している自賠責保険会社に対し、人身損害についての保険金を請求するものです。
交通事故証明書には、事故当事者の自賠責保険会社が記載されていますので、事故証明書から自賠責保険会社を割り出し、被害者請求をしていくことになります。

特徴

1賠償対象は人身損害のみ

賠償の対象となる損害は、人身損害に限られます。
物損は対象外のため、物損事故では自賠責保険は利用できません。

2支払基準が法令で定められている

自賠責保険の支払基準は、法律と政令で決められています。
例えば、死亡の場合の保険金額の上限は3000万円とされています。
傷害の場合の保険金額の上限は120万円とされています。

3被害者に重大な過失がある場合も減額割合が少ない

被害者にも過失がある場合、通常は過失割合に応じて賠償額は減額されます(過失3割なら3割減、過失7割なら7割減など)。
しかし自賠責保険の場合、被害者に重大な過失があっても(被害者の過失割合が高くても)、減額を行わないか減額割合を低く設定しており、被害者に有利になっています。具体的には、過失が7割未満の場合であれば、一律に減額なしとされています。

また、傷害に関する損害については、7割以上過失があっても、一律に2割減額に止めるとされています。
後遺障害又は死亡に関する損害については、過失が7割以上8割未満の場合は2割減額、8割以上9割未満の場合は3割減額、9割以上10割未満の場合でも5割減額に止めるとされています。

4仮渡金による迅速な支払が可能

被害者の当面の治療費や生活費に充てられるよう、損害賠償額の確定前に、一定額を仮に支払うよう請求することができます。
具体的には、死亡の場合は290万円、大腿の骨折など決められた傷害を受けた場合は、傷害の程度に応じ、40万円、20万円、5万円のいずれかが支給されます。

被害者請求を利用すべきケース

1加害者が任意保険に加入していない場合は、被害者請求による賠償をしてもらうことが有効です。

2被害者が当面の生活費を必要としている場合も、被害者請求(仮渡金制度の利用)が有効です。

3被害者の過失割合が大きい場合は、任意保険では賠償額が低くなってしまいますので、被害者請求が有効です。

4後遺症の認定が微妙な場合も、被害者請求を行うべきです。

被害者請求の場合、後遺障害の等級認定手続は被害者本人が主導的に行うことができるからです(詳しくはこちらをご覧ください。)。
任意保険を利用すると、後遺障害の等級認定は任意保険会社が主導的に行うことになり、被害者に不利な資料が提出される可能性があります。

無保険の場合、政府保障事業の利用を検討する!

まれに、加害者が自賠責保険にすら入っていないという場合や、ひき逃げで加害者も自賠責保険会社も分からないという悪質な場合があります。
そのような悪質な場合に残念ながら巻き込まれたときは、政府保障事業による救済を検討します。
政府保障事業の賠償基準は自賠責保険度と同様です。
仮渡金制度がない等の違いはありますが、自賠責保険に近い形で損害の補てんがなされます。

労災保険の利用

業務中や通勤中に交通事故に巻き込まれた等、交通事故が労働災害に該当する場合、労災保険を利用して労災保険給付を受けるこが可能です。

手続
労災保険給付の請求書、第三者行為災害届、交通事故証明書等の必要書類を労働基準監督署に提出して請求します。
メリット、利用すべきケース
加害者が自賠責保険にしか入っておらず、治療費が自賠責保険の上限額を超えてしまう場合でも、労災保険を利用すれば治療費全額の支給を受けることができます。
したがって、自賠責保険だけでは治療費をまかなえないケースでは、労災保険の利用を検討すべきです。

人身傷害補償特約の利用

人身傷害補償特約とは、被害者の任意保険につけられている特約で、被害者の過失の有無や過失割合に関係なく、保険会社の約款に定められた支払基準にしたがい損害を補てんしてもらえるものです。

手続
保険金支払請求書等の必要書類を被害者側の任意保険会社に提出して請求します。
注意点
①人身傷害補償特約をつけているか、その内容を確認する!
人身傷害補償特約は、任意保険に必ずついているわけではなく、その内容も保険会社ごとに異なります。
保険証券や約款を必ず確認して、人身傷害補償特約がついているかどうか、及びその内容を確かめるようにしてください。
②支払基準は決まっている
人身傷害補償特約の支払基準は、保険会社ごとに約款で決められています。
訴訟で認められる金額とは異なる場合もありますので、注意が必要です。
メリット、利用すべきケース
被害者の過失を気にすることなく保険金を支払ってもらえることが最大のメリットです。
したがって、被害者の過失が大きい場合は利用を検討すべきです。
ただし、この場合は通常、自賠責保険の被害者請求を利用すると思われますので(上の「自賠責保険の被害者請求」をご参照ください)、被害者の過失が大きいことに加え、加害者が自賠責保険にも入っていない場合やひき逃げで加害者も自賠責保険会社も分からないという場合に、利用を検討すべきです。
なお、このようなケースでは政府保障事業を利用することもできますが、どちらを利用するかは自由に選択できます。

交渉(加害者本人または任意保険会社を相手に)

加害者本人又は加害者側の任意保険会社を相手に裁判外での交渉を行います。

注意点

1交渉の開始は損害が確定してから

示談は最終的な解決になりますので、通常、損害が確定してから開始されることになります。
後遺障害がある場合、後遺障害の等級認定が行われてから本格的な交渉が開始されます。

2消滅時効に注意する

交通事故の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年で時効消滅します。
また、自賠責保険の被害者請求権も、損害を知った時から3年で時効消滅します。
そのため、交渉が長引くときは、加害者から時効中断申請書や債務承認書を取り、消滅時効の完成を防ぐ必要があります。

3任意保険会社の提示額を鵜呑みにしない

任意保険会社は、①自賠責保険の基準または②保険会社ごとの任意保険の基準を用いて示談金額を提示してきます。
これに対して弁護士が保険会社に対し示談金額を提示する場合、③裁判基準(訴訟の場合の基準)を用いて示談金額を提示します。
一般的には、①よりは②、②よりは③のほうが金額が高くなります。
法律的に認められる金額は当然③ですので、保険会社が①や②の基準で示談金額を提示してきても鵜呑みにすることは危険です。

ADRの利用(N-TACC,紛争処理センター等)

日弁連の交通事故相談センター(N-TACC)や各弁護士会の示談あっせんセンターに示談のあっせんを申し込む方法です。

メリット
①交通事故に精通した弁護士があっせんを担当してくれるので、適切な解決が期待できます。
②訴訟よりも迅速・安価な解決が期待できます。
③保険会社のみを拘束する判断を示すことが可能。
デメリット
①数回程度の期日での解決が予定されているため、事案が熟していない場合には向きません。
②証人尋問のような手続きは行われないため、事実関係に争いがある事案の解決には向きません。
③あっせん申立てをしても、消滅時効は中断しません。
利用すべきケース
迅速な解決を目指しており、事実関係には争いがない場合には、利用を検討してよいでしょう。

民事調停

裁判所に調停を申し立て、調停委員が双方の言い分を聞き、適切な和解案を打診して解決を目指す方法です。
裁判所を利用した示談交渉と言えます。

利用すべきケース
加害者に任意保険会社がついている場合は、調停委員による説得があまり功を奏しないことが多いでしょう。
したがって、加害者本人が任意保険に加入しておらず加害者を説得する必要がある場合、強制執行の可能性がある場合(調停調書があれば強制執行可能)に利用を検討することになります。

訴訟

判決によって白黒をつける手続になります。

利用すべきケース
事故態様等の事実関係や、過失割合に争いがある場合には、訴訟によって決着をつけることになります。

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