弁護士に依頼する理由

交通事故の損害賠償請求等をどうして弁護士に頼むのか?

交通事故の損害賠償請求等を弁護士に頼む理由、頼むメリットは、主に以下の点にあります。

1.煩わしい交渉から解放されます。

保険会社と交渉するにせよ加害者と直接交渉するにせよ、交通事故損害賠償の交渉は非常に大変です。
保険会社が相手であれば、専門的知識や裁判例等を適宜調べて交渉しなければなりませんし、加害者が相手であれば、まず連絡が途絶えないように注意せねばなりません。
仕事や家事をしながらこれらの交渉を行っていくのは非常に大変です。
弁護士に頼めば、交渉、書面作成、裁判例等の調査を全て行ってくれます。

2.損害項目の見落としを防止でき、賠償額の増額が見込めます。

交通事故は、多岐にわたる専門知識を必要とする分野であり、損害項目も多岐にわたっています。
専門家である弁護士がつけば、損害項目を見落として損をするという事態は防げます。
また、保険会社は交渉を行う際、保険会社独自の賠償基準を使って示談案を提示してきますが、弁護士が交渉する場合は、基本的に裁判基準で損害額を算定します。
そして、裁判基準では保険会社基準よりも高い賠償額が出る場合がほとんどであり、保険会社も、弁護士が裁判基準によって示談交渉をすると、譲歩してくるケースが多くあります。
弁護士がつけば、保険会社の提示額よりも賠償額を増額できる可能性が高まります。

3.様々なコストを考慮し、最適な解決手段を選択できます。

加害者側と話をまとめ賠償金を払ってもらえる手段としては、①交渉、②調停、③訴訟等の手段があります。
しかし、これらの手段は、それぞれかかる時間が違いますし、費用も違います。
また、調停や訴訟をしたからと言って必ずしも賠償額が上がるわけでもありません。
損害の中身や証拠の揃い具合によって、訴訟で認められやすい、認められにくいということもあります。
訴訟でどのような判断になるかという点を踏まえ、あえて交渉(又は調停)で終わらせるという場合もあり得ます。
弁護士であれば、これらの様々なコストや結果の見通しを考慮して、どの手段を選択するのが最適かを判断できます。

弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合の違いは何か?

簡単に言ってしまうと、「司法書士は、金額140万円を超えると交渉権限や訴訟代理権限を持たなくなってしまう」のです。

弁護士であれば、損害金額が140万円を超えていても超えていなくても、問題なく交渉権限や訴訟代理権限を持っています。
これに対し、認定司法書士の場合は、損害金額が140万円以下の場合しか交渉権限や訴訟代理権限を持っておらず、金額が140万円を超える場合(※)には代理人になることができません。
また、訴訟代理権は簡易裁判所における事件についてしか認められないのです。

(※)140万円という基準については、1つ1つの借金の金額ごとに判断するのか、全ての借金の総額で判断するのか見解の違いがあり、統一的な見解は出されていません。

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