原発損害賠償でお困りの方へ

東京電力に対して原発損害賠償請求を行うに当たっては、以下の点を注意する必要があります。

まずは資料をそろえてください!

東電賠償に限らず、損害賠償を行う場合には、被害者側で一定の証拠をそろえる必要があります。
原発の損害賠償請求に当たっては、ある程度そろえるべき資料の程度は緩和されていますが、それでも、一通りの資料をそろえる必要があります。

消滅時効に注意してください!

東京電力に対する原発損害賠償請求権の消滅時効は、最短で平成26年3月11日に完成してしまう危険があります。
したがって、平成26年3月11日を1つの目安として、損害賠償請求(訴訟またはADR)を行う必要があるとお考えください。
この原発損害賠償請求権の消滅時効期間については議論があり、まだ確定しているわけではありません。
東電は、消滅時効の起算点や時効中断について自主的に柔軟な取り扱いをすると発表しており(下記URL参照)、また、原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介申立て(ADR)に時効中断の効力を認めるなどの内容を盛り込んだ法案も国会に提出されるなどの対策も講じられています。

○消滅時効に対する東電の考え→ http://www.tepco.co.jp/comp/images/13020401.pdf

しかし、東電の自主的取り組みも現在の法案も、消滅時効の完成を一律に防ぐものではなく、個々の損害によっては知らない間に消滅時効が完成してしまう危険があります。
したがいまして、消滅時効がいつ完成する危険があるのか、必ず弁護士に確認することをお勧めいたします。

なお、消滅時効についての日弁連の意見書へのリンクを張り付けておきますので、ご参照ください。
→ https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2013/130418.html
※以上は,平成25年6月1日時点の情報になります。議論がさらに進んでいる可能性がありますので,詳細は弁護士に確認していただくほか,インターネット,マスコミ報道などをご確認いただきますようお願いいたします。

東電と和解する場合、清算条項にご注意ください!

東電の書面により和解する場合、念のため、「東電と被害者との間には、本和解条項に定めるほかには債権債務はない」というような条項が入っていないか確認してください。
これを清算条項といいますが、この清算条項がある場合、後から追加請求ができなくなる危険があります。

また、何の損害項目について、いつからいつまでの期間について合意したのかも注意して確認するようにしてください。
当事務所は、今までの経験を生かし、原発損害賠償の適切な解決を目指してご相談に応じさせていただきます。

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